産廃収集運搬業許可申請

産業廃棄物の収集運搬を業とするためには都道府県知事の許可(積み込み・積み下ろし区域)が必要です。新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請、変更届出等の書類の作成及び代理申請をいたします。

 

 

産業廃棄物とは?

法令で20種類が定められており、あらゆる業種から排出される12種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等)と、特定の業種から排出される7種類(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ等)と、産業廃棄物を処理するために処理した固形物1種類のことです。これ以外が一般廃棄物となります。

 

なお、一般廃棄物の収集運搬業(専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集運搬を除く)は市町村長の許可が必要ですが、市町村による一般廃棄物の収集運搬が困難である場合にしか認められず、現行の処理体制で適正処理が確保されているとして能力認定試験を実施していないこと(新規参入が難しい)があり、各市町村の許可方針を確認する必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可を取るために必要なヒト(人、体制)の要件は何ですか?

  • 経営者等が欠格要件に該当しないこと。

    申請者あるいは役員、政令使用人が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年未経過、関係法令の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年未経過、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年未経過、等「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第5項第2号に該当しない者であること。

  • 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

    修得することを目的とした公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を、申請の前に、個人の場合には申請者本人が、法人の場合には代表者、役員又は政令使用人が修了しなければなりません。

 

産業廃棄物収集運搬業許可を取るために必要なモノ(営業所等)の要件は何ですか?

  • 事務所、事業場(使用権原のある駐車場等)を有すること。
  • 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  • 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
  • 保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 

産業廃棄物収集運搬業許可を取るために必要なカネ(財産的基礎・金銭的信用)の要件は何ですか?

  • 特に数値基準はありませんが、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」が必要となります。事業の開始に要する資金総額やその調達方法、また利益が計上できていない場合、あるいは債務超過である場合には、その説明や改善対策が必要となります。
  • また申請時に事業計画を提出する必要があります。

   ・事業の全体像
   ・取り扱う産業廃棄物の種類、運搬量、予定排出事業場、
    積替・保管実施の有無、予定運搬先
   ・運搬施設の概要(運搬車両一覧、その他運搬容器等の概要、
    積替施設・保管施設の概要)
   ・収集運搬業務の具体的な計画
   ・環境保全措置の概要

 

許可の更新申請はいつまでに行う必要がありますか?

有効期間満了の日の4か月前から申請できます。申請は予約制で、申込み時から1〜2か月以上先になる場合がありますので余裕をもって手続きを進める必要があります。

 

申請書を提出してから、大体どれくらいの期間で許可が下りるのですか?

審査の標準処理期間は申請書受理後60日(更新申請に併せて優良認定を申請する場合は80日)とされています。

 

事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者(優良認定)の基準とは何ですか?

以下の8項目で審査されます。通常の許可の更新期間は5年ですが7年に延長されます。

  1. 特定不利益処分を受けていないこと。
  2. インターネットにより情報公開を行っていること。
  3. 環境配慮の状況がISO14001の認証又は一般財団法人持続性推進機構によるエコアクション21の認証を受けていること。
  4. 電子マニフェストが利用可能であること。(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されていること。)
  5. 直前3年のいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
  6. 直前3年の各事業年度における経常利益の平均額が零を超えること。
  7. 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料並びに労働保険料を滞納していないこと。
  8. 維持管理積立金の積立てをしていること。(最終処分場)