任意後見業務

任意後見制度とは、自分が例えば認知症になった時に、誰にどのような支援をしてもらうかを自らの意思で前もって決めておくしくみです。任意後見事務を受任します。

 

第1ステップ

どこまでの法律行為の代理権を任意後見受任者に付与するかを決め、任意後見契約書案を作成します。任意後見契約の範囲は「自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」となり、例えば介護契約、施設入所契約、医療契約、預金の管理、不動産の売却・賃貸等の法律行為となります。

 

第2ステップ

契約内容を公証人の前で任意後見受任者と共に確認し、公正証書で作成します。(任意後見契約に関する法律第3条)契約内容は公証人の嘱託により登記されます。

 

第3ステップ

委任者の判断能力が低下し、自らの判断ができないと判断されるときには、本人・配偶者・4親等以内の親族又は任意後見受任者により、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立します。契約の効力は、任意後見監督人が選任された時から生じます。

 

第4ステップ

任意後見監督人(及び家庭裁判所)の監督の下で、任意後見人として後見事務を開始します。