行政書士とは

行政書士業務

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、次の業務を行います。(3.の業務については特定行政書士に限ります。)

  1. 官公署に提出する許認可等の申請書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類等の作成
  2. 官公署提出書類の提出手続等の代理(代理人として提出)
  3. 官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立て手続き代理等
  4. 契約書等の書類の作成に関する代理(代理人として作成)
  5. 書類の作成に関する相談業務

但し、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては除きます。
(弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、弁理士法ほか)

 

権利義務に関する書類 各種契約書、協議書、覚書、念書、示談書、内容証明、通知書、定款等
事実証明に関する書類 各種証明書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書、交通事故調査報告書、等

 

行政書士倫理綱領(日本行政書士会連合会)

行政書士は、国民と行政のきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

  1. 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
  2. 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
  3. 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
  4. 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
  5. 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。