運送業許可申請

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業については国土交通大臣の許可が、貨物軽自動車運送事業については国土交通大臣への届出が必要となります。新規許可申請、新規届出、事業計画の変更許可申請、変更届出等の書類の作成及び代理申請をいたします。

 

 

運送業許可を取るために必要なヒト(人、体制)の要件は何ですか?

  • 経営者等が欠格要件に該当しないこと。

    1年以上の懲役または禁錮の刑執行後から5年未経過、許可の取消しを受け、その取消しの日から5年未経過(許可を受けようとする者の実質的支配者・親会社等を含む)等貨物自動車運送事業法第5条(欠格事由)の非該当者

  • 運行管理者の配置

    義務員数の確保(営業所ごとに1+配置車両/30)、指揮命令系統が明確、適切な運行管理体制(輸送安全規則に適合する運転手の確保、過労運転防止の適切な勤務割及び乗務割、適切な点呼実施体制、事故防止・過積載防止教育等)

  • 整備管理者の配置

    大型自動車使用者は義務員数の確保、指揮命令系統が明確、適切な点検及び整備管理体制

  • 法令遵守

    役員は必要な法令知識を保有(法令試験合格)、加入義務者の社会保険等への加入、業務執行役員が申請前6か月(悪質な違反は1年間)運送関連法令違反の処分者ではないこと、適切な運送約款の使用

 

運送業許可を取るために必要なモノ(営業所等)の要件は何ですか?

  • 営業所

    使用権原あり、適切な規模、事業遂行上適切な備品、関連法令に抵触しないこと

  • 車両数

    営業所毎に種別ごとに事業用自動車5両以上(霊柩運送、一般廃棄物運送等は除く)

  • 事業用自動車

    大きさ、構造等が輸送する貨物に適切であること

  • 車庫

    原則営業所に併設、併設できない場合は営業所から直線で10キロメートル(特別区等は20キロメートル)を超えないもの、収容能力、入口の前面道路の幅員証明、道路使用権原

  • 休憩睡眠施設

    有効に利用できる適切な施設、適切な広さ(収容能力)、原則営業所又は車庫に併設、併設できない場合は10キロメートル(特別区等は20キロメートル)を超えない距離

 

運送業許可を取るために必要なカネ(財産的基礎・金銭的信用)の要件は何ですか?

  • 資金計画

    十分な裏付けのある資金調達、所要資金(1年分の割賦金・リース料・賃借料・保険料・租税公課、6か月分の運転資金)の全額以上の自己資金の確保

  • 損害賠償能力

    十分な損害補償能力、任意保険等の対人賠償額は無制限、対物は1事故200万円以上

 

事業計画変更認可のポイントは何ですか?

  • 要件項目が公示基準に適合しているか
  • 営業所における行政処分の累積点数(取消・違反)
  • 地方実施機関による巡回指導評価
  • 届出、報告義務違反
  • 法令遵守
  • 車検切れ
  • 増車規制(急激変化の抑制)

 

申請書を提出してから、大体どれくらいの期間で許可が下りるのですか?

  • 標準処理期間

       一般貨物自動車運送事業の許可         3〜5か月
       一般貨物自動車運送事業の事業計画変更の認可
            運輸支局長権限に係るもの      1〜3か月
            その他のもの            1〜4か月