質屋営業許可申請

質屋営業法第二条により、質屋になろうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。

 

 

質屋営業許可を取るために必要なヒト(人)の要件は何ですか?

質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定める必要があります。いずれも特定の資格は必要ありませんが、欠格要件(質屋営業法第3条*)に該当しないことが必要です。

 

*禁固以上の刑執行後から3年未経過、申請日前3年以内に「無許可営業で罰金刑」あるいは「他の法律違反により罰金刑でその情状が質屋として不適当な者」、住居の定まらない者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、精神の機能の傷害により質屋の営業を適正に営むに当たって必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、他の法令違反で禁固以上の刑または「罰金刑でその情状が質屋として不適当な者」として質屋営業許可取り消しから3年未経過、ほか

 

質屋営業許可を取るために必要なモノ(営業所等)の要件は何ですか?

営業所が確保されていること、また、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、保管場所が当該基準に従っている必要があります。

 

質屋営業許可取るために必要なカネ(財産的基礎・金銭的信用)の要件は何ですか?

特にありません。