各種契約書作成

契約書や協議書等は後日の紛争防止のために作成し、権利義務について証拠書類として残しておくものです。

 

・不動産や動産の売買 → 売買契約書
・不動産や動産の貸し借り → 賃貸借契約書
・お金の貸し借り → 金銭消費貸借契約書
・物件を担保に取りたい → 担保設定契約書
・分割で債務を返済したい → 債務承認弁済契約書
・保証人になるときに範囲を限定したい → 保証書
・相手と決めたことを文書に残したい → 覚書、念書
・示談が済んだものを文書に残したい → 示談書
・離婚条件を文書で残したい → 離婚協議書

 

公正証書を作成するのは、どのような場合ですか?

公正証書は、法務大臣が任命した公証人が、権限に基づき、第三者として関与し作成する公文書です。契約当事者の本人確認や契約内容の法的確認に加え、公証人の前で契約当事者(あるいは代理人)が締結内容に間違いがないことを確認すること、等を経て作成されますので、契約が真正な手続きによってなされ、高い証明力を持つことになります。

 

また、当事者のみの契約(私文書)を公文書化することで、より契約を履行しなければならないという気持ちを強くさせる効果もあります。

 

なお、証書原本は20年間(期限・期間のあるものは期限到来・期間満了の翌年から最低10年間)保存され、正本や謄本が交付されますので、万が一無くしても再交付が可能です。

 

1.金銭消費貸借契約公正証書、債務承認弁済契約公正証書、建物賃貸借契約公正証書、協議離婚書(公正証書)ほか

金銭の支払いを目的とする債務については、公正証書の中で、「債務者が強制執行に服する旨」が記載されていると、執行力を持ち、債務者が契約通り支払を履行しない場合に、債権者は強制執行することができます。

 

金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書における返済条件の履行や、代金・賃貸料の支払条件の履行、離婚協議書での養育費・慰謝料・財産分与等の支払条件の履行、等を促すため、強制執行認諾文言付きの公正証書が利用されています。

 

2.遺言公正証書

公証人による遺言の内容や様式のチェックと証人2名の立会いの下に作成され、遺言が本人の意思による真正なものであるという高い証明力に加え、原本が公証人役場にて相続開始まで保管されるため、偽造や紛失・滅失のおそれがないことから利用されています。

 

3.任意後見契約公正証書

任意後見契約は、委任者が認知症等の精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分になった時に備えて、自己の生活、療養看護及び財産管理等について代理権を付与する委任契約です。任意後見契約に関する法律により、任意後見契約は公正証書によってしなければならないと定められています。

 

4.事業用定期借地権契約公正証書

借地借家法により、事業用定期借地権契約(契約期間10年以上50年未満)で、「契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない」、あるいは「存続期間満了時の建物買取り請求をしない」、との特約を定める場合には公正証書によってしなければならないと定められています。

 

離婚協議書とは?

 

協議離婚することの合意と協議内容を記録として残すために契約書を交わします。また、万が一金銭の支払いが滞った時には強制執行ができるように公正証書にしておくことが行われています。しかし、支払い側の収入が減ったり、会社を辞めたり、居場所が不明になったりした場合には強制執行が難しい場合もあります。

 

主な協議事項
・離婚届をいつ誰が提出するか
・親権者及び監護権者(未成年者が居る場合)は誰にするか
・養育費(子供が居る場合)はいくら(何円)をいつまで支払うか
・慰謝料はいくら(何円)をどういう方法で支払うか
・特別の費用(入学、入院等)が発生した場合の支払は
・財産分与はいくら(何円)どういう方法で支払うか
・年金分割はいくら(何割)か
・面会交流(未成年者が居る場合)はどういう方法で行うか
・保険の受取人変更は
・住宅ローンの返済方法は
・通知義務(支払う側の住所・居所)
・支払が滞った場合の遅延損害金
・清算条項
・強制執行認諾条項