各種通知書作成

請求書、通知書、督促状、等(内容証明郵便を含む。)の意思表示に関する書面の作成相談、作成代行、代理人として作成、等を行います。

 

・返済期限が来たのに返済がない → 貸金返済請求書
・売掛金を払ってくれない → 売掛金支払督促通知書
・契約を解除したい → 契約解除通知書
・クーリングオフ(*)をしたい → クーリングオフ通知書
・損害賠償金を払ってほしい → 損害賠償請求通知書
・債権債務を相殺したい → 債権債務相殺通知書
・債権を譲渡したい → 債権譲渡通知書

 

(*)訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、その他特定の取引については、一定期間内であれば契約の撤回又は解除を無条件で行うことができる消費者保護の制度です。申込みの撤回等の書面を発したときに効力が生じます。

 

内容証明郵便を利用するのは、どのような場合ですか?

内容証明郵便は、日本郵便株式会社が「いつ・どのような内容の文書を・誰から・誰宛に」差し出されたかを、差出人が作成した謄本によって証明する制度です。通常は相手先が受け取った日付も確認できる配達証明と合わせて利用されています。

 

主な利用例は以下の通りです。

1..法的手段に訴える前の最後通告をする場合

貸金の返済が滞る、賃料が支払われない等の債務不履行に対して、差押、担保処分、契約解除、損害賠償請求といった法的手段に訴える前に、内容証明郵便により最後の催告を行うことが行われます。催告書・通知書には「いついつまでに返済が行われない場合には法的手段も辞さない」といった強い文言が記載されています。

 

2.紛争防止のため通知日や文書内容を記録として残したい場合

賃料増額請求通知書、賃料減額請求通知書、契約期限更新請求通知書、契約解除通知書、クーリングオフ通知書、中途解約通知書、等については内容証明郵便により出状されています。

 

3.法律の効力を及ぼすための意思表示をする場合

債権債務の相殺通知書、債権譲渡通知書、債権譲渡承諾書、等については内容証明郵便により出状されています。

 

4.債務者の時効中断を図る場合

内容証明郵便による催告を行うことで、6か月間は消滅時効を中断できますが、その間に裁判上の請求等を行う必要があります。