帰化申請

国籍法第4条に、
「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」
とあります。

 

帰化申請書の提出までには、帰化の動機や帰化要件の充足状況の検討や、それを証明する資料の収集と補足資料の作成、そして所轄窓口への事前相談、等を計画的に行っていく必要があります。

 

帰化の要件は何ですか?

主な帰化には普通帰化と、一定の要件を緩和した特別帰化(簡易帰化)があります。

 

帰化の許可には法務大臣の自由裁量が大きく、要件を満たしていれば許可が下りるわけではありません。

 

普通帰化

普通帰化の要件は次の通りです。

住居要件

現在まで5年以上継続して日本に住所があること。
(一定期間日本に生活の本拠があり、日本社会になじんでいて、要件とはなっていませんが日本語能力も備わっている必要があります。)

能力要件 20歳以上に達していて、かつ本国法によっても行為能力が認められること。
素行要件 素行が善良であること。(刑事罰、租税の滞納処分、地域社会への迷惑行為などが見られない必要があります。)
生計要件 自己または生計を同じくする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
二重国籍防止要件 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと。(重国籍防止要件免除の特則あり)
不法団体要件 政府を暴力で破壊することを企て、またはそのような団体を結成し、若しくは加入したことがないこと。

 

特別帰化(簡易帰化)

特別帰化(簡易帰化)については、国籍法第6条〜第8条の要件により、住居要件、能力要件、生計要件、の緩和が定められています。

 

住居要件の緩和

現に日本に住所を有する外国人で、

  • 日本国民であった者の子(除く養子)で、継続して3年以上日本に住所又は居所有
  • 日本で生まれた者で、継続して3年以上日本に住所又は居所有
  • 父又は母が日本で生まれた者
  • 継続して10年以上日本に居所有

 

住居要件・能力要件の緩和
  • 日本人の配偶者で、継続して3年以上日本に住所又は居所有
  • 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年経過し、継続して1年以上日本に住所有

 

住居要件・能力要件・生計要件の緩和
  • 日本国民の子(除く養子)で、日本に住所有
  • 日本国民の養子で、継続して1年以上住所有って、縁組の時本国法により未成年
  • 日本国籍を失った者(除く帰化後失った者)で、日本に住所有
  • 日本で生まれ、出生の時から国籍無で、その時から継続して3年以上日本に住所有