在留資格関係申請

在留資格認証証明書交付申請
在留資格変更申請
在留資格更新申請
資格外活動認可申請
在留資格取得許可申請
在留カード関係申請 ほか

 

 

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法という。)」上の法的資格です。外国人は以下の資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

 

就労資格

1 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
2 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育   
  技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能
 技能実習

非就労資格

3 文化活動 短期滞在
4 留学 研修 家族滞在

個別指定 5 特定活動
居住資格 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

 

海外から一定の在留資格で外国人を呼ぶには?

あらかじめ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けることで、上陸のための条件の一つである在留資格該当性と上陸基準適合性(在留資格交付時点)についての立証が容易にでき、上陸審査がスムーズに行われます。

 

申請者は入国しようとする外国人本人か、在留資格によって定められた代理人です。本人が就労契約を結んだ本邦機関の職員等も含まれます。

 

また、在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。交付を受けた外国人は在外の日本大使館や総領事館等に提示し、査証の発給を受けたうえ、日本に到着して上陸審査を受ける際に在留資格認定証明書を提出する必要があります。

 

在留資格の変更や在留期間の更新はできますか?

これらは入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案されます。ポイントとして次の通りです。

  1. 行おうとする活動が在留資格に該当すること
  2. 上陸許可基準等に適合していること
  3. 素行が不良でないこと
  4. 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
  5. 雇用・労働条件が適正であること
  6. 納税義務を履行していること
  7. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

また、理由書等により「相当の理由」を補足説明する必要も出てきますので、十分に時間を掛けて準備をする必要があります。なお、在留期限の概ね3か月前から申請が可能です。

 

永住許可の要件は?

入管法上の要件としては、

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技術を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。

とあり、法務大臣の広範な裁量が認められています。但し、申請人が日本人・永住者および特別永住者の配偶者または子である場合には(1)(2)の要件はありません。

 

これまでの在留状況を踏まえ、理由書や説明資料を準備する必要があります。申請書を提出してからの標準処理期間は4か月となっています。

 

なお、ガイドラインには、細かな要件が明示されています。

  1. 原則として10年以上継続して本邦に在留し、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって5年以上継続して在留していることを要する。(日本人・永住者・特別永住者の配偶者、定住者、難民認定者、我が国への貢献、高度人材外国人などは緩和措置あり)
  2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、保険料納付、入管法の届出等義務)を適正に履行していること。
  3. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を持って在留していること。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。