遺言執行

遺言執行者から遺言執行業務を受任し、遺言に基づく財産承継を実現します。相続人・受遺者等への遺言執行者就職通知、財産目録の作成及び送付、財産承継に関する書類収集および作成、財産の名義変更手続き、業務終了報告書の作成及び送付、その他遺言執行者としての業務を行います。

 

遺言に遺言執行者が指定されているが執行手続きに時間が取れないときは?

遺言執行者は復任権がありますので、行政書士等の専門家を復受任者として選任することができます。

 

遺言に遺言執行者が指定されていない場合は?

家庭裁判所に行政書士等の専門家を遺言執行者として選任申立てができます。

 

遺言執行者が指定されていないとできないことは?

・遺言による認知の市町村への届け出(戸籍法64条)
・遺言による推定相続人の廃除の家庭裁判所への請求(民法893条)
・遺贈の履行(民法1012条)
・遺言により設立意思を表示した一般財団法人の定款の作成(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)