相続手続き代行

相続人の調査、相続関係説明図・法定相続情報一覧図(*)の作成、財産調査及び財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更手続き代理等を行います。

 

(*)法定相続情報証明制度は、法務局へ相続手続きに必要な戸籍謄本類一式を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明するものです。法務局はこれを無料で5年間保管し、写しを交付します。この証明書(法定相続情報一覧図)により、名義変更手続き時に戸籍謄本一式を都度登記所や金融機関等に提出する必要が無くなり、相続手続きが簡素化されます。

 

第1ステップ

亡くなられた方(被相続人)の戸籍を収集し、相続人を確定します。それを相続関係説明図にまとめると共に、財産の名義変更時の提出書類として管轄法務局で登記官の認証を得た法定相続情報一覧図を作成します。

 

第2ステップ

面談時のヒアリングをベースに財産調査を行い、固定資産(土地・建物)評価証明書、預貯金・株式の残高証明書等を集め、亡くなられた日現在の評価額あるいは残高を確定し、相続財産目録を作成します。

 

第3ステップ

遺産分割協議終了後、その内容を書面に落とし、遺産分割協議書を作成の上、相続人に署名捺印をいただきます。

 

第4ステップ

遺産分割協議書あるいは遺言書に基づき、相続財産の名義変更手続きを代理します。