一般社団法人設立

 

一般社団法人とは何ですか?

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づく法人で、一定の目的を実現しようとする人の集まりのことを「社団」、一定の目的を実現するために設立者が拠出した財産の集まりのことを「財団」と言います。一般社団法人と一般財団法人はそれぞれ公益認定を受けることにより、公益社団法人、公益財団法人となることができます。

 

一般社団法人の設立費用は?

自分で一般社団法人を設立するときの費用は、
(1) 登録免許税6万円 
(2) 定款認証費用5万円
(3) その他定款謄本料(2,000円程度)
です。(一般社団法人の定款には印紙税が掛かりません。)

 

設立に必要な資本金の額はいくらですか?

資本金(基金)は不要です。なお、基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができます。

 

設立に必要な社員の人数は?

一般社団法人の設立は社員2名から可能です。設立後は社員が1名になっても解散はしません。また社員は法人であっても構いません。ただし、法人の場合は事業目的の範囲内であることが必要です。

 

なお一般社団法人の「社員」は、いわゆる従業員ではなく正会員を指します。社員は会費という形で経費を支払う義務を負います。

 

機関設計は自由にできますか?

一般社団法人の必置機関として、社員総会と理事が必要となります。
社員総会は一般社団法人の最高の決議機関です。営利型法人は理事が1名以上、非営利型法人は理事が3名以上必要となります。

 

また非営利型法人の理事には親族制限が課せられ、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはいけません。

 

一般社団法人のメリット、デメリットは?

次の特徴が挙げられます。

  • 社会貢献を主目的として活動するうえでステータスがあること
  • 設立時の費用負担が少ないこと
  • 設立手続きや運営が簡単であること(設立期間1〜2週間程度、社員2名以上)
  • 非営利型法人に該当すれば、税制上の収益事業(34種類)以外から得た所得について、法人税・住民税(均等割を除く)・事業税が非課税となること
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)と比べ所轄庁報告義務がないこと
  •  

  • 株式会社や合同会社と異なり、社員に剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできないこと

 

一般社団法人は、どのような場合に利用されていますか?

次のような場合に利用されています。

  • 社会貢献活動をしたいがNPO法人の運営は人的・運用的にハードルが高いと考える場合
  • 設立時の費用負担や運営面負担を抑えたい場合
  • 非営利型法人設立により税制上のメリットを享受したい場合
  • 社会的ステータスを得たいと考える場合
  • 協会ビジネス(検定試験、資格講座、インストラクター、業界団体等会員から会費や認定料等を得て活動資金とするビジネス)を立ち上げる場合