合同会社設立

 

合同会社とは何ですか?

会社法に定められた持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の一つです。

  • 合名会社は無限責任社員のみで構成される会社、
  • 合資会社は有限責任社員(出資した限度で責任を負う)と無限責任社員で構成される会社、そして
  • 合同会社は有限責任社員のみで構成される会社、を言います。

 

持分会社では合同会社が一番多く設立されています。なお持分会社の「社員」は、いわゆる従業員ではなく出資者を指します。

 

合同会社の設立費用は?

自分で合同会社を設立するときの費用は、
(1) 登録免許税6万円(*下限)
(2) 定款の印紙税4万円(**電子定款の場合は印紙税不要)
です。
*登録免許税 資本金額×0.7%
**法務局に、フロッピーディスク等で電子署名付きのPDF定款を持ち込みます。

 

設立に必要な資本金の額はいくらですか?

資本金は1円から設立できますが、事業内容や事業計画等により、検討していただく必要があります。

 

社員の人数は?

会社設立は社員1名から可能です。

 

機関設計は自由にできますか?

会社法に則った姿で設立する必要がありますが、株式会社と比べて法規制が少なく。自由に定款で定められます。(=定款自治) 機関設計も制約はありません。

 

合同会社のメリット、デメリットは?

株式会社と比べ、次の点に特徴があります。

  • 設立費用が安いこと
  • 出資者と業務執行者(経営者)が同じであること
  • 業務執行社員を特定することもできます。)
  • 役員の任期はないこと
  • 利益・権限の配分は自由に定められること
  • 決算公告は不要であること
  •  

  • 社会的信用度・認知度が低いこと
  • 経営参加が必要であるため出資金を募りにくいこと
  • 出資額にかかわらず一人一票であること
  • 社員、代表社員、業務執行社員等の呼称であること

 

合同会社は、どのような場合に利用されていますか?

次のような場合に利用されています。

  • 上場を志向していない場合
  • 資金を調達する必要がない場合
  • 資本金が乏しい場合
  • 個人事業主が法人成りする場合
  • すでに信用力のある会社が子会社を設立する場合
  • 設立コストの安い合同会社で事業を始め、安定してから株式会社に組織変更する場合